福祉情報/テーマ別

▮テーマ一覧 ~”紀さんの制度情報”より抜粋~


◆送迎・交通

◆福祉車両

 
▮障害者の交通について(福祉車両の事業の種類と助成の一部について)<235号より>

 

●福祉キャブ(リフト、ストレッチャー装備のワゴン車)(公財)川崎市身体障害者協会

 

【対象者】市内在住の学齢児以上の身体障害者・指定難病の方。外出時に車いすやストレッチャーが必要な方、もしくは内部障害がある方。

 

【利用目的】公的機関、医療機関、社会福祉施設等への外出。(内部障害者は医療機関への受診時のみ利用可)

 

【利用時間等】8時~20時、1回4時間以内、月4回程度、市内及び近隣地域

 

【費用】1時間以内400円、以後1時間ごとに400円加算(タクシー券は使えません)

 

【手続】利用登録し、利用希望日の1カ月前から利用日前日までに申込み。

※運転手さんはリフト操作以外のことを行いませんので、介助者が必要です。また利用目的基準が明確でないため、希望の利用が出来ない場合もあります。

 

お問合せ、詳細はこちら

 

●介護タクシー(介護保険制度を対象としない場合)

 

【対象者】身体障害者手帳の所持、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害、その他の障害を有する等により単独で公共機関の利用が困難な方。

 

【費用等】一般のタクシーメーター運賃(認可運賃)と、介助料金で決まります。認可運賃は地域ごとに設定された運賃幅で介護タクシー事業者が設定します。一方、介助料は認可を受けずに自由に設定できるので、事業所によって料金が違います。

 

※名前の通り介護も行います。希望すれば外出前後の身支度、ベッドからベッドまでを行う事業所もあります。

 

●福祉有償運送

【対象者】身体障害者手帳所持、要介護または要支援認定を受けている、肢体不自由、内部・知的・精神障害、その他の障害がある、公共機関を使って外出することが困難な方及びその付き添いの方。

 

【費用等】料金は、概ねタクシー料金の半額以下となりますが、その他に、迎車料金、介助料金、待機料金、添乗料金などが掛かる場合があります。事業者によって利用料金が異なりますので、詳細は各事業者にご確認ください。

 

※使用する自動車は、運転者が所有する自家用自動車により運行する場合もあります。

 

川崎市 福祉有償運送業者一覧はこちら

 

●助成


歩行困難な重度障害者に対し、タクシー等の運賃を一部助成する福祉タクシー利用券を交付します。(川崎市ふれあいフリーパス等の交付を受けている方は対象者となりません。)

 

【対象者】

・身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害程度が1級又は2級の下肢、体幹、視覚及び内部障害者。

・知能指数が35以下と判定された知的障害者。

・身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害程度が3級の下肢、体幹、視覚及び内部障害者であり、かつ知能指数が50以下と判定された知的障害者。

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方で、その障害等級が1級の精神障害者。

 

【助成費】

交付枚数1人あたり月7枚交付します。週3回以上、人工透析で通院している方には、1人あたり14枚交付します。(1枚500円の助成で一度に複数枚利用できますが、おつりは出ません)受け取りに来られた月の分から年度末(3月31日まで)までの分を一括で交付します。申請された月により、交付枚数が異なります。

 

※利用の前に必ず福祉タクシー利用券が使えるかご確認ください。障害者割引(手帳提示による1割引)の併用も可能ですが、こちらも利用前にご確認ください。

 

「重度障害者福祉タクシー利用券交付事業」について詳しくはこちら


◆車椅子

 

▮車椅子のままで車に乗ること<233号より>

車椅子と車椅子のまま乗れる福祉車両の両方が、事故などが起きた時の安全性を満たしていないそうです。

・車椅子の形状は様々で、シートベルトが適正な形で装着できない、車椅子の固定の方法を徹底できない。

・電動車椅子などだと、固定しても衝突等の衝撃が加わると、車の床がはがれて車椅子ごと飛んでいく。

・そもそも車椅子のまま車に乗ることを想定していない。

 

このようなことを問題視していた「かながわ福祉移動サービスネットワーク」は有識者、自動車メーカー、車椅子メーカーに呼びかけを行い、「車いす・車両乗車時の安全に関する研究会」を立ち上げました。

 

【背景】

・車椅子のまま福祉車両に乗車の際の、固定の問題、体系や身体状況によってシートベルトが適正に使用できない課題、ヘッドレストはなく事故時の安全が担保されないなど、外出支援を担う現場においても課題が認識されていたにもかかわらず、放置されてきたのが現状といえる。

 

・そんな折、デイサービスの送迎中、車いすユーザーが自動車事故で死亡する例が連続して発生して、報道されるに至った。現場の担い手の扱い方の技術・知識の不足、車両乗車時の車いすの安全性が機器としても確保されていないことも改めてクローズアップされた。

参考報道記事 未来スイッチ(NHK)「車で車いすを送迎、安全を考えて」


【目的】

・車いす対応の福祉車両に乗車する際、日常生活に使用している車いすから乗り替えることなく乗車し、さらに、安全が確保されていることを目標と定め、シートベルト、ヘッドレストについて、どの車椅子にも適用できる汎用性があり、だれもが使用できる利便性などについて勉強し、現場の活動に生かしたい。

 

※当事者から困った事例があげましょう。利用者の立場で要望・気になるところ等幅広いご意見宜しくお願い致します。

【連絡先】認定NPO法人かながわ福祉移動サービスネットワーク 山崎徹


◆防災

◆災害/台風


▮川崎市の防災について(2020年10月)234号より>

川崎市も昨年の台風19号の時の避難所の混乱を受け、全体の防災体制について見直しを始めているそうです。

 

防災担当の課とは別に、健康福祉局の中にも防災を担当する部署が出来、総務企画局危機管理室と連携して、今後の防災体制について考えていくことになったということです。

 

9月に市の職員の方と研修を行い、具体的な策をご掲示頂きました。

・指定避難所の教室を何室か要配慮スペースとして確保していく。

・現在、指定避難所は公立の小中学校だが、今後は高校なども含め増設を考えている。

・現在の避難所にはエレベーターが設置されていない場所もあるので、エレベーターの設置を考えていく。

参加者の方からは「生のこえ」として市の職員の方にお聞き頂きました。

川崎市 防災情報ポータブルサイト


▮要援護者といわれる私たちの防災<224号より>

 

先の台風19号は、各地に甚大な被害をもたらしました。被災された方には心よりお見舞い申し上げます。皆さんも様々な行動をとられたことと思います。そのような中で要援護者というくくりでの私たち障害者の防災について考えていきたいと思います。

 

今までもハザードマップや避難所情報、伝言ダイヤルなどお知らせしてきましたが、これらはみなさん区役所か「川崎市防災情報ポータプルサイト」より再度ご確認ください。

 

一例として、洪水ハザードマップは河川が氾濫した場合に浸水が想定される範囲や深さを示したものです。

 

ハザードマップは他に地震・水害・土砂・基本的(避難所、応急給水地点、ゆれやすさ等)と災害別と基本情報となるものが整備されています。

ハザードマップのみは

 

「災害時要援護者のための防災行動ガイド」

 

この「災害時要援護者のための防災行動ガイド~災害から身を守るために~」は、災害時要援護者と言われる高齢者、障害者、乳幼児等が、災害時に身を守るためにどのような行動をしたらよいか、また家族や地域でどのような助け合い体制をとればよいかを理解していただき、災害に対する準備をしていただくことを目的として作成しています。
※障害等の特性ごとに留意していただくポイントを掲載しています。防災行動ガイドはこちら

 

市の概要によると上記の内容で、実際に障害別にも書かれています(現実的かというと疑問符がありますが)。ただ、このように要援護者に特化したものであっても、基本は自助です。

 

災害時においては支援者も被災者ですので、わからなくもないですが、医療的ケア等が必要で特に停電時に電源がないと命に係わる方などに対して、自助で予備電源を用意しておくようにというのは、いささか無理があると思います。こういう部分については公的補助が必要だと考えます。

災害はいつ起きるかわからないですからこういうものも必要なのでしょうが、一般的に障害者への理解がまだまだの状態ですので、こちらの施策も充実していただきたいです。

 

災害別の想定を

災害時には市の想定マニュアル通りにいくはずもなく、特に私たち障害者が指定避難所に避難して、いつ開設されるかも分からない二次避難所への移行を待ち続けるのは現実的でないと思います。

 

地震、洪水、土砂といった災害別の想定をして、ありきたりですが、”日頃のそなえ”を十分にということにつきるのだと考えます。では要援護者と言われる障害者の防災ではなく、一般的だと言われるかもしれませんが、いわゆる健常者という方以上に災害別の準備が必要なのだと思います。


◆施策

◆ノーマライゼーションプラン


▮ノーマライゼーションプランについて
<232号より>

 

ノーマライゼーションプランとは、もともとは名前の通り「ノーマライゼーション」を実現するための計画でした。

※ノーマライゼーション:どのような障害があろうと、一般の市民と同等の生活と権利が保障されなければならない。という考え方)

 

〇障害福祉計画・障害児福祉計画

 

見込量

上図のように具体的なサービスの見込み量を算定します。

見込量を確保するための方策(例えば、生活介護、短期入所は)

●前期の計画に基づき、生活介護事業所や短期入所事業所の設置整備を推進していきます。

●既存の建物の改修等による、小規模生活介護事業所の整備を進めます。

●短期入所については、平成31年度の特別養護老人ホーム(中原区)、平成32年度の拠点型施設(中原区)及び福祉センター跡地活用施設(川崎区)に計44床の定員を確保します。

このように、障害児・者の生活に関わることを作っていくとても重要な計画です。

 

今回、団体ヒアリングのご案内をしていますが、第5次ノーマライゼーションプラン(案)が出来てから、パブリックコメントによる意見募集もあります。

団体ヒアリングで出した意見が、実際どのように反映されたかをチェックできる場にもなりますので、パブリックコメントもぜひ書いてみてください。

川崎市 ノーマライゼーションプラン


◆第5次ノーマライゼーションプラン(案)


▮第5次ノーマライゼーションプラン(案)の全体像
<238号より>

今回のノーマライゼーションプランに「連携」という言葉が多く出ています。下の図にもあるように、医療職・専門職・相談支援・家族・ボランティア等あらゆる人が担い手となって支援をし、これにより質の高い生活が送れるようにしていく。

これはノーマライゼーションプランの上位概念である地域包括ケアシステム推進ビジョンの考え方で、最近ではニュース等でも耳にすることが多くなった「共生社会」を推進しようということで、新しい首相が就任時に言った「自助・互助・共助・公助」の政策です。

 

では誰がどのようにこの連携を担うのか、全世代・全体像型の支援(障害で言うならライフステージを通した支援)を統括・包括出来る機関・人材はいるのか、など具体性が見えてこない事が多く出てきているのも、今回のノーマライゼーションプランの内容と言えるかと思います(これは受け手としてのとらえかたですが)。

 

ノーマライゼーションプランの中には市町村障害者計画と、障害者総合支援法に基づく市町村障害福祉計画、及び児童福祉法に基づく市町村障害児福祉計画が含まれ、川崎市は障害者計画と障害福祉計画、障害児福祉計画を一体的に策定することにより、障害福祉施策全体を計画的に推進する、という事になっていて、下図はその障害福祉計画、障害児福祉計画の重点目標とされる一覧です。

 

どれも素晴らしい目標で、こちらは目標に対するサービスの見込み量が提示されています。

 

内容はというと前回の目標達成率、今後の目標設定、目標達成のための方策となります。ここで肝心になるのが目標と目標達成のための方策となるわけですが、当事者及び現場の声や状況をふまえたものになっているかというと、そうなっている部分とそうでない部分があるかと思います。

 

ノーマライゼーションプランの全体像として見えてくるのは、連携をするための連携不足だと思われます。当事者や関係者への聞き取りの反映、施策決定(案)の作成までのプロセスが見えてこない事など、聞き取った意見を一部の方達が判断するのでは、みなさんの真意は伝わらないでしょう。私たちは連携したくても連携できないのです。

●地域リハビリテーションの推進

・対象者を年齢・疾病・障害の種別等で限定しない、全世代・全対象型の支援体制
・生活全体を支えるリハビリテーションを地域の中で提供

地域リハビリテーションの全体像

障害福祉計画・障害児福祉計画①
・重点的に取り組む目標(令和5年(2023)年度までの目標

目標①福祉施設から地域生活への移行.目標②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築.目標③地域生活支援拠点の確保及び機能の充実.目標④福祉施設から一般就労への移行等.目標⑤障害児支援の提供体制の整備等.目標⑥相談支援体制の充実・強化.目標⑦障害福祉サービス等の質の向上

◆事件・時事

◆新型コロナウイルス


▮新型コロナウスイルスの影響について<231号より>

 

私たち障害児・者にとって新型コロナウイルスの影響はとても大きな問題です。

ロンドに限らず、今回のように日常生活の場などが、閉所や利用制限をした場合、自宅等で過ごされなければいけなくなりますが、その間の代替え案として、居宅サービスなどの臨時の増量が認められました。このような対応を行政側がしてくれたことは安心につながることでした。

 

それでも不安は残ります。重度障害児・者が感染の疑いがある場合、すぐにPCR検査をしてくれるところがあるのか?感染が判明したら入院させてくれる病院があるのか?

 

なぜかと言えば、いわゆる重度障害児児・者は、健常者に比べて基礎体力が圧倒的に低く、同様に呼吸器系も弱い。という人がほとんどだと思います。

=感染した場合の重症化リスクが高い。このことを検査機関が理解してくれているのか?

 

「特定疾患のある人」と同様に優先的な扱いをしてくれるのか?

仮に感染が判明した場合、障害特性に応じた配慮をした受け入れをしてくれる病院はあるのか?医療的ケア、コミュニケーション支援を必要とする方ならなおさらです。

 

また、家族が感染した場合、家に残った障害児・者の支援は誰がしてくれるのかなどなど

不安がいっぱいです。

 

川崎市新型コロナウイルス感染症コールセンターに聞いてみました。

・重度障害者の方で発熱などがあり、新型コロナウイルス感染が疑われる場合は、まずはかかりつけの医療機関に前もって電話で相談してから受信していただくのがよろしいかと存じます。

 

かかりつけ医の先生が診察を行い、疑いがある場合は、各区の帰国者・接触者相談センターの相談をしていただくか、あるいは、かかりつけ医の医療機関が川崎市医師会に加入している医療機関であれば、川崎市医師会が運営している集合検査場をご紹介していただけると思います。

 

また、仮に感染が確認された場合は、川崎市が指定する新型コロナウイルス感染者を受け入れる療養所や医療機関で治療を受けていただくようになりますが、その際には、各区役所地域みまもり支援センター高齢・障害課の障害者支援係にご相談をしていただき、入院に際しての調整をしていだだくのがよろしいかと存じます。

 

また、家族の方が感染して不在となった場合は、短期入所支援事業を利用することなどが考えられますが、その際も、各区役所高齢・障害者支援係にご相談していただき、調整をしていただくのがよろしいかと存じます。


◆津久井やまゆり園事件

▮二つの裁判<228号より>

 

今回は二つの裁判の判決についてお伝えします。

判決結果と裁判に至る要因のみを掲載します。

 

●津久井やまゆり園事件 2020年3月16日判決

 

相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で入所者ら45人を殺傷したとして、殺人罪などに問われた元職員、植松聖被告(30)の裁判員判決の判決公判が16日、横浜地裁であった。青沼潔裁判長は被告の刑事責任能力を認めた上で「犯行結果は他と比較できないほど重大。酌量の余地は全くなく、厳しい非難は免れない」として、求刑通り死刑を言い渡した。

 

2016年7月26日未明、相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」に元職員の植松聖被告が侵入。入所者19人を殺傷し、職員を含む26人に重軽傷を負わせたとされる事件。

NHKオンライン「19のいのち障害者殺傷事件

 

●川崎就学裁判 2020年3月18日判決

 

重度障害を理由に就学先を神奈川県の特別支援学校に指定されたのは違法だとして、川崎市の障害児と両親が地元小学校への進学を求めた訴訟の判決で、横浜地裁(河村浩裁判長)は18日、県と市の教育委員会の判断が妥当性を欠くとは言えないなどとして、請求を棄却した。

 

小学校入学に際し、両親は地元の川崎市立小を希望したが、市教委は「専門的な教育が適切」として県の特別支援学校に就学するよう通知。両親は地元小の特別支援学級が適切とする主治医の診断書を提出したが、決定は変わらなかった。


◆市バス裁判


▮市バス裁判の判決~なぜ裁判なのか~<225号より>

 

判決内容

2017年5月から川崎市(川崎市交通事業管理者)を被告として2年超に及び係争してきた裁判ですが、横浜地方裁判所川崎支部において、先日10月30日に判決が出ました。

裁判文を要約しますと、「運転手の注意義務違反により、Mさんに怪我を負わせた、その責任は使用者である川崎市交通事業管理者にあるので、損害賠償請求の一部を支払え」という内容でした。

 

損害賠償請求裁判ではありますが、Mさんや私たちが求めていたものは、「地域で暮らす障害者や高齢者など、どんな人でも安全・安心に市営バスを利用できるようにして欲しい」ということです。

そういう意味では、運転手さんの注意義務は使用者に責任がある。と司法の判断出たことについては、今後も私達が公共交通機関を安心・安全に利用したいと引き続き運動をしていく上において、意味のあるものになりました。

 

なぜ裁判にまで

このような裁判を行っていたことをご存じない方も多いかと思いますので、経緯を簡単にご説明します。

2014年7月に地域活動支援センターGDPかわさきは発足し、そのGDPかわさきに通う手段として、Mさんは「これからの社会は高齢や障害者を問わず、どんな人でも交通公共機関を使えるようになって欲しい」という思いのもと、あえて市営バスを使い通われました。

 

実際に市営バスを利用すると、運転手さんの待遇は安心・安全とはほど遠く、周りの乗客の方の視線もやさしいものではありませんでした。それでもMさんは身体をはって市営バスを利用し続け、私たちも毎回のように営業所へ改善要求を行ってきました。

 

そんな中、市営バス乗車中に車いすを固定しなかったためMさんが後方へ転倒し、後頭部を打撲というけがを負いました。それでも改善はなく営業所レベルではだめだということで、交通局のサービス安全課と直接交渉するようになりました。

 

交通局との話し合いは何回にも及びハード面の改善は少しずつされていきました。そんな中、またしても、運転手さんがシートベルトを正しく装着しなかったことで、Mさんがろっ骨を不全骨折するという事態が起こりました。その後の交通局の対応も納得できるものではなく、Mさんには大きな負担となりましたが、裁判でも起こさない限りもうダメでしょうということで訴訟を起こしたのです。

 

公共交通機関とは

私たちは運転手さん個人を責めているのではありません。公共交通機関の役割として、乗客が安心・安全に乗車できるよう管理・運行していく。そのために実際に運行を行う運転手さん等が全ての乗客に対し安心・安全な対応を行えるようにしていく。ではないでしょうか。

 

そこには高齢者も障害者もありません。またこれは市営バスに限ったことではありません。誰もが安心・安全に公共交通機関利用できるよう、私たちは運動を続けます。乗客となるみなさんにも少しお待ちいただくことへのご理解もお願いいたします。

神奈川新聞の記事(2019年10月31日)はこちら


◆相談

◆相談支援・計画相談


▮相談支援とは・計画相談について①<229号より>

 

相談支援事業の役割の中に、計画相談というものがあります。厚生労働省の説明によりますと、以下のような内容になります。

 

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。

 

またここでケアマネジメントという横文字が出てきますが、簡単に言ってしまえば、みなさんの自己決定・自己選択を複数のサービスと結びつけ、地域生活を支援していきます。ということになります。

 

◇なぜ計画相談が必要か

 

平成21年の政権交代後、障害当事者や障害者福祉に関する事業に従事する者及び学識経験者で構成される「障がい者制度改革推進会議」が開催され、障害者制度の見直しに向けた討が始められました。

 

その後、多くの障害者・団体から不十分との意見を残したまま、平成24年に現在の総合支援法が施行され、計画相談については、平成27年3月までは経過措置として、市町村が必要と認めた場合に計画を作成することとされていましたが、障害者総合支援法に基づくサービスの利用に当たっては、平成27年4月より、全例について相談支援事業者が作成する「サービス等利用計画」が必要。

 

(※児童福祉法に基づく障害児支援については、「障害児支援利用計画」

)となったという経緯があります。

 

◇計画相談の実情は

 

上記の説明で、全例について相談支援事業者が作成する「サービス等利用計画」が必要。とありますが、実際のところ全国的(特に川崎市は)計画相談を作成する、相談支援員の数が足りておりません。

 

直近の公表データによりますと、川崎市の草案支援専門員が作成している数は50%強しかりません。

 

では、残りの人は?ほとんどの方は、経過的セルフプランと言って、役所の方が相談支援専門員に代わって、サービス等利用計画を作成しています。

 

他にごく少数ですが、ご自分やご家族が自ら希望し、申請者の意思決定が担保される場合にセルフプランといって、ご自分やご家族自らのサービス等利用計画を作成する場合があります。

「川崎市 相談支援ガイドブック」はこちら
川崎市 相談窓口一覧はこちら


▮相談支援とは・計画相談について②<228号より>

唐突ですが、みなさん日ごろの困りごとなどを相談できる場所があったり、相談できる人がいらっしゃいますか?

 

なんとなく話せたりする場所や人がいても、実際に福祉サービスを使うとなると、まずは区役所になりますよね。ところがこの区役所に相談に行って、よく分からないままで終わってしまうと、もう一度行こうとは中々思えなくなると思います。

 

◇相談支援センター

 

実は相談先は区役所だけではないのです。過去の経過から言うと、相談を受ける場所として、生活支援事業所、生活支援センターがありました。

 

現在は、平成 24年に障害者自立支援法の改変に伴い、相談支援体制の充実が明記され、川崎市の場合、各区に基幹相談支援センターが1カ所、地域相談支援センターが3カ所、各区に計4カ所公的相談窓口として、川崎市から委託(運営費が市から出ている)を受けた相談支援センターと、他に自らが手を上げて川崎市から指定を受ける指定特定相談支援事業所という場所があるのです。

 

(川崎市の場合、他の自治体と体制が違います。この辺りの経緯はまたの機会で)

ご存じでした?

 

ですが、この相談支援センターの存在をみなさんご存じでしたでしょうか?

最近では、区役所に福祉サービス利用の相談に行くと、相談支援センターの一覧が載っている紙を渡されて、「この中から選んでください」と言われた方も少なくないと思います。

 

ですが、「ここでいったい何をしてくれるのか、よくわからない。でもサービスを受けるには相談支援センターに行かないといけないらしい」。なんだかよく分からないけど、どこかに決めないと…ということになるのだと思います。

 

◇なにをしてくれる

では相談支援センターとは、なにをしてくれるところなのでしょうか。

 

市のホームページには「障害のある方が、地域で安心して暮らすことができるよう、地域の関係機関と連携しながら、障害のある方やそのご家族などのご相談をお受けし、支援を行っています。障害種別や年齢に関わらず、ご相談をお受けしていますので、障害者相談支援センターへお気軽にご相談ください。」と記載されています。

 

◇相談支援の存在

しかし前述のとおり、みなさんがその存在を知り、活用できなければ意味がありません。まずは相談に行ける場所だということ、相談できる場所があるということを誰もが知っているようにならなければ意味がありません。

 

相談支援センターのみならず、相談支援についてはまだまだみなさんにお知らせしていきたいことがたくさんあります。以後、定期的にお知らせしていきたいと思います。(続く)


◆差別

◆障害者差別

▮差別について考える
<223号より>

 

条約や法律の経緯

 

・「障害者権利条約」平成19年9月、この条約に署名し、この条例に批准するために必要な国内法整備として、平成23年8月「障害者基本法」の改正。

・平成24年6月「障害者総合支援法」を成立。

・平成25年6月「障害者差別解消法」が成立・「障害者雇用促進法」の改正を行い、平成26年1月「障害者権利条約」に批准しました。

 

※「障害者権利条例」とは

障害者の尊厳、自立及び自立、差別されないこと、社会参加等を一般原則として規定し、障害者に保障されるべき個々の人権及び基本的自由について定めた上で、これらを確保し促進するための措置を締約、国がとること等を定めている。

地域の取り組み(条例)について

 

地方自治体では国に先駆けて、障害者差別禁止の「条例」を作ってきました。国内初の条例は2006年、千葉県で可決され、成立。その後、北海道、岩手県、熊本県、さいたま市、八王子市…と多くの自治体が「障害のある人もない人も共にくらしやすいまちづくち」を目指して、障害者差別を禁止する条例を施行しています(川崎市はありません)。

 

2016年4月にスタートした栃木県の「障害者差別解消推進条例」では、以下のように記されています。

 

「行政機関及び事業者に加え県民は不当な差別的取扱いを禁止します。」
「県は合理的配慮をしなければならず、県民は合理的配慮をするよう努めなければなりません。」

 

→「県民」と記されているところに注目です。国の法律では踏み込めなかった一般の人からの差別についても禁止や、合理的配慮の提供の努力義務がある旨を盛り込んでいるのです。

 

同じく新潟市においても同年に「新潟市障がいもある人もない人も共に生きるまちづくり条例」が制定され、合理的配慮を民間事業者にも「法的義務」としています。

 

差別をどうとらえるか

 

上記、新潟市の条例に尽力された市議の青木氏(全盲の障害者当事者)は「条例の狙いは障がい者差別の糾弾ではない」と言っています。「慎重な意見もありました。しかし、義務化すれば、少なくともどのような配慮が必要なのか、障がい当事者と事業者の間に話し合いの機会が生まれる。
差別や偏見は、悪意ではなく、無知から生まれることがほとんどです。この条例の目的は、両者が互いに理解し合い、障がいに対する無知をなくすことにあるのです」とも言われています。

 

8月末に行われたロンドの研修でおいでいただいた、ハンセン病当事者の石山氏のお話の中でも、著者の出版にあたって樹木希林さんが「知らないことは罪だな」と語られていたそうです。

 

私たち当事者及び家族の方は、いわれもないことで、つらい思いをされていた・いる方が大多数だと思います。しかし、私たち障害当事者に接する機会がなく過ごしてきた相手に対し、いきなり「それは差別です」と言っても理解されないでしょう。

確信的に障害者差別をしている人もおりますが。そういった相手に対しても含めて、差別や偏見をなくすことに「これが正しい」という正解はないと思います、だからこそ、一人ひとりが、時には集団となって考えていかなければいけない問題なのだと思います。

障害者差別解消法
「合理的配慮」を知っていますか?


◆制度

◆地域生活支援事業

▮地域生活支援事業とは<222号より>

 

障害者等が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として実施される事業で、市町村や都道府県は、地域で生活する障害者等のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行える事業とされています。

 

川崎市の主な事業

 

1.移動支援事業(移動支援。通学・通所支援等)

屋外での移動に困難がある障害児・者を対象に、外出のための支援を行う事業です。

 

●利用できる人

・重度の視覚障碍者・脳性マヒ等全身性障害者(車いす乗用者)・知的障害者・精神障害・難病等患者(単独で移動が困難な者)であって、障害支援区分1以上の者。

・屋外での移動に困難がある、重度の視覚障害または脳性マヒ等全身性障害を有する障害児・知的障害児(学齢期以上)、他記載対象者等と同等に、利用が認められた人。

 

●対象の外出・サービス利用時間

・社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等、社会参加のための外出、通学又は通所で、1カ月あたりのサービス標準量は、「社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出」は40時間。

・通学・通所支援は、1カ月あたり46回。ただし1日2回の利用を限度とする。

 

2.日中一時支援(障害児・者一時預かり。他に日中短期入所)


●障害児・者一時預かり

障害者の日中活動の場を確保し、身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切な指導及び訓練を行うことを目的として事業です。平成30年4月改定では、指定生活介護事業所における日中一時支援事業(障害児・者一時預かり)の利用を認めています。

 

●利用できる人及び利用回数

障害児・者とする。ただし、障害児でない場合(児童)であっても、区長が認める場合には、本事業の対象となります。一カ月あたりのサービス量も申請に基づき区長が決定します。

 

3.生活サポート事業(あんしんサポート・ファミリーサポート。他に生活サポート、障害児重度訪問支援)

 

日常生活上の支援、家事に関する必要な支援を行うことにより、対象者の地域での自立した生活を推進するための事業です。

 

●あんしんサポート:障害のある方が主に在宅での生活において必要な見守りを行う

●ファミリーサポート:障害のある児童及び保護者等の家族に対して養育に関する必要な助言等を行う。

 

※近隣自治体で行っている事業や、川崎市でも行ってほしい事業など行政に届けていきせんか!決定権は自治体にあるのですから。


◆重度訪問介護・行動援護

▮重度訪問介護<221号より>

 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害、若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに、生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助、並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院、又は入所している障害者に対して、意思疎通の支援その他の支援を行います。

 

【対象者】

障害支援区分が4以上(病院等に入院、又は入所中に利用する場合は区分6であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、次のいずれかに該当する者

 

1.次のいずれにも該当する者

(1)二肢以上に麻痺等があること

(2)障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること

 

2.障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)の合計点が10点以上である者

(行動関連項目等:コミュニケーション、説明の理解、大声・奇声を出す、異食行動、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、てんかん発作の頻度《これのみ医師意見書による》
:それぞれ程度に応じて0・1・2の3段階で点数化する)

重度訪問介護(厚労省のHPより)

 

▮行動援護

 

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。

 

【対象者】

障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに担当すつ支援の度合)である者

行動援護(厚労省のHPより)

 

制度というものは当事者にとって非常にわかりづらく、どう活用できるのかみなさん、なやましいところだと思います。相談に行っても区役所のワーカーさんが、制度を理解されていない場合もありますが、制度の主旨を理解してもらうよう、粘り強く交渉できる力をつけることが、私たち当事者に必要な時代になってきてきると思います。

在宅の重度障害者を対象とするサービスとその対象者像

在宅の重度障害者を対象とするサービスとその対象者像

◆障害支援区分

 

▮障害支援区分とは<227号より>

 

「障害支援区分」とは簡単に言うと、介護保険制度における要介護認定と同じようなもので、18歳以上で福祉サービスを利用する場合、この「障害支援区分」の認定を受ける必要があります。

1.まずは区役所に申請をします(この前に申請対象者の方のことをよく分かっている事業者・相談員等がいればご相談をしてからの申請をお勧めします。また後に医師の意見書が必要になりますので、かかりつけ医にも事前に言っておきましょう)

2.認定調査員という人が聞き取りにきます(※この時、事業者・相談員等に立ち会ってもらいましょう。認定員との一対一での面談はお勧めしません)

3.一次判定(コンピューター判定)

4.二次判定(一次判定結果と医師の意見書を踏まえ市区町村審議会で)

5.認定結果が出ます(非該当から区分1から区分6)

 

※ここまで出た区分の数値により、受けられるサービス内容が決まります。これで決まってしまうんです。というとても重要な認定ですので、安易に認定審査は受けないようにしましょう。(認定結果に不服申し立てもできますが)。

 

区分の数値によって受けられるサービスは大まかに以下の表のようになります(区分の表記がないものは原則区分非該当で受けられるサービスとなります)。

※障害福祉サービスについて(厚労省)

障害福祉サービス等の体系

※障害児でも利用できるサービスにマークが付いていると書いてありますが、このマークのサービスだけではなく、18歳未満の方は児童福祉法にて受けられる福祉サービスが定められています。


◆住まい

◆川崎市在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業

▮川崎市在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業<220号より>

 

やさしい住まい推進事業については、在宅の重度障害者(児)が現に居住している市内の既存住宅を、その障害の状況に適するよう住宅の改良工事を行って、重度障害者(児)の生活環境の改善を図る場合に、その工事に要する費用を給付します。

 

また、在宅生活で必要な動作に制限を受けている障害者(児)に自立促進用具を交付することによって、障害者(児)の自立の促進や介助者の負担軽減を図ります。なお、本事業については、工事の着工や用具の設置前に、お住まいの区役所又は健康福祉ステーションの高齢・障害課障害者支援係まで事前にご相談ください。

 

●住宅設備改良

市内の既存住宅を障害の状態に応じて改良(浴室、便所、玄関、台所など)するために必要な費用が給付されます。

 

・利用できる方

ア.身体障害手帳を持っている方で、障害の程度が1級又は2級の方。

イ.知能指数が35以下の方

ウ.身体障害手帳を持っている方で、障害の程度が3級かつ知能指数が50以下の方

・給付上限額 100万円

 

●自立促進用具

在宅生活で必要な動作に制限を受けている方の自立促進や介護者の負担軽減のために自立促進用具を交付します。導入した用具は修理も制度で可能ですが、年数や周期(5年)によって金額や回数等が異なります。修理の際は関係機関にご確認をしてください。

 

●費用負担について(住宅設備改良・自立促進用具 共通)

 

世帯の状況(最多課税者の市民税額による)に応じて自己負担が発生します。

申請をすると、関係機関が環境等を調査、評価に来ます。

この時、更生相談所等の専門機関と建築士が立ち会い、※用具の制作又は販売を業としている者(以下「業者」という。)の選定に当たっては、低廉な価格で良質、かつ適切な用具が確保できるよう、経営規模、地理的条件およびアフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ決定をするものとする。(やさしい住まい推進事業実施要項 第10条4項より)

 

調査及び評価の際には、納得がいくまで十分に説明を受けましょう。図面等は私たちが見てもわからないことが多いですが、わかりやすい説明をしてもらいましょう。デモが可能なものはデモを、可能であれば決定業者以外にも見てもらう事をおすすめします。

◆在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業の御案内(川崎市)

自立促進用具(新規)

◆ライフステージ

◆障害児から障害者への移行期<医療機関>

▮障害児から障害者への移行期<219号より>

 

障害児のみなさんは18歳になると、児童福祉法から総合支援法へ制度が変わり、医療面でも一般的には小児科から成人へと、様々なことに変化が生じます。この移行期において誰がどのように支援を行うか、明確化がされていませんので、戸惑う方が多いかと思いますが、制度的に明確な提示ができません。

 

そこで参考までに、国立成育医療研究センターが平成28年12月から平成29年2月にかけて、横浜市にて行ったアンケート統計結果より、「18歳以降の小児科からの移行状況」の部分を抜粋して、回答の一部をお知らせします。

 

(2)年代と変更していない方の理由(複数回答)変更していない方の理由としては、その他の理由を除き、18~20歳代では「引き続き、小児科で受診したい」が最も多く、次いで「小児科に通院・入院するのに抵抗はあるが、引き続き、小児科で受診したい」であった。

30歳代と40歳代でも、その他の理由を除くと、「引き続き、小児科で受診したい」が最も多かった。

 

<その他の理由>

・主治医から離れたくない

・病気の特性上、見ていただいているがそろそろ変更

・小児科とか成人対応とかより、主治医として信頼できる他の医療機関がわからない

・通院先に誕生からのカルテがあるので医師とは相談中

・知的レベルが小児科であり、22年間診ていただいている医師、カルテのある病院が一番安心して相談できるから

・主治医が成人対応の病院にうつったので、そのままついていく形で、医院をかわった

・進行性の病態で小児科しか診てもらえない

・障害者を理解した、障害児専門の町医者がほしい

・医師をかえたくない

・初めからお世話になっているので

・変更したいと思っているが現在、薬を調整中の為、落ち着いてからと思っている

・現在変更の為、医療機関を探している。大学病院は受け入れられないと言われてどうしたら良いか困っている。在宅医を探しているが入院の時など心配

 

かかりつけ医は近所にあったほうが便利です。障害者医療の充実・小児科から成人のみならず、現状、支援が明確でない移行期の状況は、訴え続けていかないといけない問題だと思います。

18歳以降の小児科からの移行状況

◆国立成育医療研究センターの成人移行支援に関する考え方はコチラ

◆「重症心身障害児・者の医療的ケア等に関する調査」  横浜市 調査結果(全文)はコチラ