福祉情報/テーマ別2

▮テーマ一覧 ~”紀さんの制度情報”より抜粋~

◆忘れない3.11


◆住環境等整備に関する制度


◆通学サポート


◆災害時電源給付事業


◆介護職員による医療的ケア


◆歩行支障者や車椅子利用者が”移動=外出”するということ

◆相談支援


◆成人になると


◆障害児手当


◆車についての助成制度など


◆サポートプラン・セルフプランについて


◆川崎市の災害福祉の現在と今後


◆障害者権利条約と障害者差別解消法



◆障害者権利条約と障害者差別解消法

▮障害者権利条約と障害者差別解消法<254号より>

◆障害者権利条約

「私たちぬきに決めないで」(Nothing about us without us!)みなさんこの言葉を何となく聞いたことがあるかと思います。これは障害者権利条約の合言葉として、世界中で使われています。

そもそも障害者権利条約とは、国連の人権条約の一つで、障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳を促進するため、障害者の権利を実現するための措置等を規定しています。

またまた難しい言葉がならんでいますが、要するに障害があろうとなかろうと、人として当たり前の暮らしをして、当たり前に生きていく権利を条文化したものです。

この権利条約の進捗状況を定期的に国連で審査するという規定があります。国連の障害者権利委員会は去る8月22、23日両日、障害者権利条約を批准した日本の取組みに対する初の審査をスイス・ジュネーブで行いました。同委員会は9月9日、日本政府に対し、総括所見(勧告)を発表しました。

 

主な内容は

・障害児を分離した特別支援級の中止要請・「インクルーシブ教育」に関する国の行動計画の作成

・精神科の強制入院を可能にしている法律の廃止

勧告に法的な拘束力はないですが、国連の勧告ですので大きな意味を持ちます。

※国連で定期的審査を行うために、事前に日本政府は政策実行についての報告書・障害者団体や日弁連などの民間団体は実際の「課題」や「改善点」をまとめた「パラレルレポート」を提出します。お時間のある方はぜひ読んでみて下さい。

障害者権利条約(外務省のホームページより)

◆障害者差別解消法

障害者差別解消法は国連の「障害者の権利に関する条例」の終結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年(2016年)4月1日から施行されました。

この法律は昨年の2021年5月に改正されました。今回の改正で大きく変わったのが、合理的配慮の法的義務は公開期間のみとされていましたが、民間業者にも義務化されたという点になります。

今回、改正ということで民間業者にも義務化されましたが、そもそも差別解消法・合理的配慮とは、ということが社会に認知されていないと思います。きれいごとを言えば法律などでなく、お互い尊重し合って行ければですが、それでは社会は変わっていかないでしょう。法律をきっかけとして、誰もが暮らしやすい社会になればと思います。そのために障害者権利条約や差別解消法を理解していくことも大事なのではないでしょうか。

障害者差別解消法(内閣府のホームページより)


◆川崎市の災害福祉の現在と今後

▮川崎市の災害福祉の現在と今後<253号より>

◆要援護者避難支援制度

川崎市では、平成19年から、町内会・自治会又は自主防災組織等の地域の方々(「支援組織」と呼びます。)による避難体制づくりを進めていただく「災害時要援護者避難支援制度」を始めています。

具体的には、災害時に支援を希望する方から、区役所に登録申し込みをして、その情報を元に区役所が作成する名簿を町内会・自治会、自主防災組織及び民生委員等の支援組織に提供します。支援組織では、平常時からの情報を共有することにより、災害時に避難誘導や安否確認等の支援を行うこととしています。

◆2019年の台風19号を契機に

皆さんご存じの通り、2019年の台風19号は関東地方に甚大な被害をもたらし、川崎市の避難所は人が入り切れない状況となり、障害児・者も避難場所や避難方法について、皆さんも混乱をされた事と思います。

この時に、上記の要援護者避難支援制度は機能しませんでした。この事を踏まえて、川崎市は課を越えた横断的な対策を始めました。(療育ねっとわーく川崎にも説明と聞き取りをして頂きました。)

◆川崎市の災害福祉の取組(令和4年2月9日健康福祉委員会資料より抜粋)

● 在宅医療的ケア児・者への対応

 大規模災害による停電時の緊急対応として、人工呼吸器を装着している医療的ケア児・者に対し、本市が用意するプラグインハイブリッド車から、医療機器の外部バッテリーへの充電ができる制度

●在宅福祉サービス利用者への対応

避難計画(優先度の高い方から順次作成)、災害時における個別避難計画の作成 令和3年5月、災害対策基本法の改正により、5年後を目途として、災害時における個別避難計画の作成が自治体に対し努力義務化されたことなどを踏まえ、本市では災害が発生し、又は災害が発生する恐れがある場合に、避難行動に支援が必要な災害時要援護者に対し、災害時の具体的な避難方法や安否確認の円滑化などを目的として、災害時個別避難計画の作成を行う。 

 ●避難先の確保

 ●一次避難所要配慮スペース

 市内176か所の指定避難所に、高齢者や障害者等を対象とした「要配慮スペース」を設置

● 今後検討を要する主な課題等について

(1)指定福祉避難所の指定について

・3箇所の地域リハビリテーションセンターにおいて、先行して取組を推進

 ・指定福祉避難所と一般の避難所の役割の整理や地域等への周知のほか、避難先

の調整等の課題の整理、検証などを行うことにより、指定福祉避難所の指定及

び円滑な開設、運営に向けた取組を推進

(2)災害時要援護者避難支援制度と個別避難計画との整合

 ・基本的に個別避難計画が優先されるが、両制度の整合を段階的に図る。

(3)災害時要援護者の移動支援

・一次避難所から二次避難所への移送など、災害時要援護者に対する移動手段の確保等について、関係事業者、関係局区と連携して検討 

等々、川崎市も具体的な制度などを実施し、課題検討をしていきます。

この中にある災害時個別避難計画の作成は、主に相談支援専門員が作成する事となります。(医療的ケア児・者は医療的ケア児・者支援拠点が作成)優先順位があり全員が対象の計画ではありませんが、無駄なものにならないように活用されるよう、今後の経過も見ていきたいと思います。


◆歩行支障者や車椅子利用者が”移動=外出”するということ

▮歩行支障者や車椅子利用者が”移動=外出”するということ<252号より>

◆歩行支障者や車椅子利用者が”移動=外出”するということ

歩行に支障があったり、車椅子を利用されている方は、移動をするのに自分で車を運転する人、公共機関を利用する人、福祉車両を利用する人、手段もそれぞれで、かつお一人お一人配慮が必要な点、また車椅子の形状も違うと思います。

 

そんな千差万別な状況でも、暮らしの中で”移動=外出”するということは必要なことです。その”移動=外出”が安全に行われないということは、障害があるからということで片づけられることではないと思います。

 

そのため、交通バリアフリー法、バリアフリー法等により、電車やバスといった公共交通機関は、車椅子スペースを確保したり、ホームドアの設置、社内での車椅子固定等々、いろいろと環境を整えてくれています。

 

以前から取り上げている、福祉車両に車椅子で乗る時の安全性についても、同じ考え方の下、かながわ福祉移動サービスネットワークの方達が、車いすの車両乗車時の安全性に関する研究会」で、検討を重ねてくれています。この研究会の報告の一部を以下に記載します。

自動車に車いす乗車者を安全に乗せる世界標準規格(ISO)

▲車いす使用者の車両乗車時における 安全に関するアンケート

認定 NPO 法人かながわ福祉移動サービスネットワークのHPより

ISO 10542のこの部分では、車椅子のタイダウンおよび乗員拘束システム(WTORS)の設計および性能要件および関連する試験方法、ならびに製品のマーキング(固定位置)およびラベリングの要件、ならびに設置者および消費者に対する製造業者の指示および警告が規定されいます。

 

車いすを制作する時にその人の生活の中で、車いすに乗って車両で移動ということは十分考えられる訳ですが、日本では世界が承認している車両乗車時の車椅子、その固定装置と安全ベルトの世界標準規格(ISO)に準拠しておらず安全対策について大きな課題があります。車いす製造メーカー・固定装置車両製造メーカーまた、PT、OTからの車いす制作時の提言など相互のコミュニケーションによる多方面の協力が必要です。


◆サポートプラン・セルフプランについて

▮サポートプラン・セルフプランについて<250号より>

◆サポートプラン・セルフプランについて

 

平成27年度から障害福祉サービスを利用する際のサービス等利用計画作成(計画相談支援)が義務化されましたが、川崎市は障害者数の増加に伴って障害福祉サービス利用者数も増加し続けており、計画相談支援のニーズが増加しております。

川崎市における障害福祉サービス利用者と計画相談支援利用者の推移
川崎市における障害福祉サービス利用者と計画相談支援利用者の推移

そこで、市では計画相談支援が必要な方に行き届くよう取組を推進するとともに、令和3年10月以降、計画相談支援の供給量が十分確保できるまでの間の対策として、代替的に、ご本人が希望する場合に、事業所・施設によるサービス等利用計画(以下、サポートプランという。)の作成を行い、相談支援の拡充を図ります。

 サポートプラン

◆実施主体

市内の日中活動系サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、療養介護)、障害者支援施設及び共同生活援助事業所(日中サービス支援型を除く)

◆対象者

市内の日中活動系サービス事業所、障害者支援施設及び共同生活援助事業所(日中サービス支援型を除く)の利用者のうち、サービスの利用状況が安定し、かつサポートプランの作成を希望する方を対象とします。

 

ここまでが市の説明となりますが、相変わらず制度説明はわかりづらい、という声が聞こえてきます。

要するに、計画相談を作る相談支援専門員(相談支援事業所)が足りないので、生活介護・グループホーム等でも代わりに作れるようにしました。ということだと思います。障害当事者の方が直接関わっている事業所等が作成するわけですから、サポートプランの方が良いケースもあるかと思います。

 

問題は、相談支援事業所も見つからず、サポートプランも希望しない、希望しても対象事業所等が作成を行わない、等々の方たちはどうなるのか、ということになりますが、そこで登場してくるのがまたまたセルフプランということになるのでしょう。

 セルフプラン

 

サービス等利用計画等と同じく、利用者等の希望する生活、総合的な援助方針などが記載されたサービス利用者を支援するための総合的な支援計画(トータルプラン)です。利用者本人や家族、支援者など、指定相談支援事業者以外の者が作成する計画です。

 

というように、本人・家族が希望した場合に作成する計画。となっていますが、本当に希望してセルフプランを作成している人は、ごく少数でしょう。今までは相談支援事業所が見つからない場合、経過的セルフプランといって、役所のワーカーさんが作成していました。今後はこの経過的という文言は無くなりますが、実際にはワーカーさんが作成するセルフプランは残っていくと思います。 


◆介護職員による医療的ケア

▮介護職員による医療的ケア<249号より>

◆介護職員による医療的ケア

 

医療的ケアを必要な人たちが地域で望んだ生活ができるために、2012年法改正が行われ、「介護職員等によるたんの吸引等の実地のための制度」ができました。

3号研修は、特定の人を対象にした研修として確立されました。

 
特定のものを対象とした喀痰研修等の基本的な考え方

 

●「どこで誰と生活するか」の選択の機会確保に資する 

ヘルパーが喀痰吸引等を行うことで在宅生活の可能性が高まり、学校で喀痰吸引等が行われることで、教育機会の確保・充実につながり、重度の障害があっても地域とつながる。

 

●喀痰吸引等は、「暮らしの場でおこなわれる医療的ケア」

介護職員等は喀痰吸引等を、本人の「生活や教育の場を支える」ために行う。したがって、手順通りに手技を行うとともに、対象者になるべく負担をかけないよう、喀痰吸引等を行う技術の習得が重要。

 

●個人単位の合意ではなく、「事業者」単位の合意 

喀痰吸引等制度以前は、本人、介護職員等の「個人」単位の合意のもとに実施してきたが、法制化されたことで、「事業者」単位の合意へ移行、これにより、組織としての決定や取り組みが必要となった。

 

●第3号研修は、対象者の「個別性」重視

喀痰吸引は必要時に行う医療的ケアであり、手技の在り方や想定されるリスク、その対応法も個別性が高い。そのため、第3号ではOJTが基本であり、実施研修や業務の中での医療職との連携が重要。


▶参考資料:重度障害児・者等の地域生活等に関する講義(厚労省のホームページより)

Tさんは現在一人暮らし。

胃ろうによる経管栄養を必要としています。週3日生活介護に通い、そこでも介護職による栄養注入がありますが、朝昼夜の食事と水分を合わせて1日5~6回の経管注入はヘルパーさんの訪問によってケアされています。訪問するヘルパーさんは、現在11名。全員が3号研修を受け、医師の指示書をもとに本人の希望を入れたマニュアルで、全員が同じ手技で行っています、

 

以前はエンシュアなどの経腸栄養剤を注入していましたが、今は、麻婆豆腐や牡蠣のみそ鍋など、リクエストメニューをヘルパーが作りミキサーにかけて注入しています。

 

Tさんに聞いてみました。

 

Q.看護師さんの訪問はありますか。

訪問看護さんは週1回。体調と胃ろうボタンの固定水を見てもらう。

 

Q.ヘルパーさんに、注入してもらうことで困ったことはないですか。

みな同じやり方なので、ヘルパーさんで困ったことはないです。何かあるとヘルパーさんが往診の先生に電話して聞いてくれます。

 

Q.ミキサー食はどうですか。

胃ろうでも、味の違いやおいしいものは分かる。好きなものが食べられるのはうれしい。

 

Q.外出するときは、どうしているの

シリンジや栄養食を持っていくの。映画館のロビーで注入したこともあるよ。


◆車についての助成制度など

▮車についての助成制度など<247号より>

◆車についての助成制度など

 

障害者にとって移動の手段として、車を必要とする場合の比重は大きいと思います。

ご家庭で自家用車としての購入の際や、車を使って移動する際に使える助成制度などを簡単にご紹介します。

 

●自動車税・自動車取得税の減免

 

障害者自身が使う自動車や、障害者と生計を共にしている人が障害者のために使う自動車、障害者を介助する人が使う自動車は、要件を満たせば自動車税、自動車取得税が減免されます。

 

身体障害者手帳の交付・療育手帳の交付を受けている方(A1またはA2)・精神障害者保険手帳1級など、対象要件はありますが、身体障害者手帳をお持ちの場合おおむね対象となりますが、詳細は福祉事務所・販売店へご確認ください。

※購入時の減免手続きには期限がありますので、注意してください。

 

●障害者有料道路通行料金の割引

 

有料道路では、「身体障害自らが運転する」または「重度の身体障害者もしくは重度の知的障害者が同乗し、障害者ご本人以外の人が運転する場合」に、事前に登録された自動車1台に対して、割引率50%以下の障害者割引を実施しています。

(※手帳掲示・ETCカードも利用出来ます。いずれも事前登録が必要になります。)

 

●身体障害者自動車改造費助成事業

 

通勤等の目的で自ら運転する自動車のハンドル、アクセル等の改造に要する費用を10万円の範囲内で助成します。(※こちらも事前申請が必要になります。)

 

●駐車禁止除外指定車標章(車両を持っていなくても本人に発行されます)


日常生活(※通院や買い物等)に際し、身体等の障害のため、用務先の直近の路上に駐車をしなければ車両から用務への徒歩による移動が困難と認められる方が使用するものです。

 

駐車禁止除外指定車標章を身体障害者等、本人が現に使用している車両に(その時本人が乗っている)掲出して駐車することで、公安委員会が設置する駐車禁止及び時間制限駐車区間(※枠内に限る。)の規制の対象から除外されます。

 

<注意事項>

「駐車禁止除外指定車」の標章を掲出しても、次の場合は除外されません。

〇駐停車禁止場所の駐車 〇法廷禁止場所の駐車 〇停車又は駐車の方法に従わない駐車

〇車庫代わり駐車及び長時間駐車

※詳細は事前に最寄りの福祉事務所・警察署等にお問合せ下さい。

 

●下肢等障害者自動車運転訓練費助成事業

 

公安委員会公認の自動車教習所において、運転免許を取得する場合の技能教習の経費を補助します。(入学金、学科教習などの費用は含みません。)

補助率3分の2(ただし、10万円を限度とする)

※詳細は最寄りの福祉事務所・自動車教習所にお問合せ下さい。

 

以上簡単に関連すると思われるものを記載させていただきました。いずれも詳細については各窓口にご連絡ください。


◆災害時電源給付事業

▮災害時電源給付事業<246号より>

◆川崎市在宅人工呼吸器使用者災害時電源給付事業

 

24時間人工呼吸器を使用する在宅の方へ、災害時に生命を維持する上で必要となる非常用電源装置等を給付することによって、災害時における要援護者の支援体制の拡充を図ることを目的にしている事業です(以下、川崎市のホームページからの抜粋です)。

 

●給付対象者

在宅で、24時間人工呼吸器を使用されている方(年齢要件はありません)

●給付の対象となる非常用電源装置

下図の機器要件を満たす機器で、新たに購入する機器が給付の対象になります。

▼非常用電源の種目、耐用年数及び給付上限額▼

非常用電源の種目、耐用年数及び給付上限額


●自己負担額について

市民税・所得割額に応じて、負担額が必要になります。

 

●申請について

 

申請は市指定の見積書を用いて、機器の購入を希望する事業者に見積もりを依頼し、申請書の提出・審査によって給付が決まります。給付決定の前に購入した場合は、給付が受けられません。(2号様式)を用いて、機器の購入を希望する事業者に見積もりを依頼することから始まります。申請には、課税証明書や医師による24時間人工呼吸器を使用することの証明・意見書などの提出資料が必要です。

川崎市在宅人工呼吸器使用者災害時電源給付事業のご案内はこちら(川崎市のホームページ)

 

⓶医療的ケア児者への発災時の電源確保事業

 

大規模災害発生による停電時の緊急対応として、人工呼吸器を装着している医療ケア児者に対し、川崎市が用意するプラグインハイブリッド車
から、医療機器の外部バッテリーへの充電ができる制度です。

●車両の設置場所

車両は市内3か所の二次避難所に、設置を予定しています(注3)。

総合リハビリテーション推進センター(川崎区日進町5-1、電話044-223-6973)

中部リハビリテーションセンター(中原区井田3-16-1、電話044-750-0686)

北部リハビリテーションセンター(麻生区百合丘2-8-2、電話044-281-6621)

利用されるには、以下の「医療的ケア児・者等支援拠点」に事前の登録が必要です。

●川崎区・幸区・中原区の方は、総合リハビリテーション推進センター

TEL:223-6973

●高津区・宮前区・多摩区・麻生区の方は、地域相談支援センターそれいゆ

TEL:281-0037

 

医療的ケア全般についても、相談に乗ってもらえます。

医療的ケア児者への発災時の電源確保事業がはじまります(川崎市のホームページ)


◆障害児手当

▮障害児手当<245号より>

◆障害児手当、支給に地域差

 

9月上旬の新聞にこんな記事が載っていました。「共同通信配信」

20歳未満の障害児がいる保護者に支給される国の「特別児童扶養手当」を巡り、判定事務を担う都道府県や政令指定都市の間で人口当たりの支給対象児童数に最大で5倍の差があることが6日、分かった。受給できる障害の程度に関する説明が自治体によって異なっており、同じ状態の障害でも申請の有無や需給の可否に不公平が生じているとみられる。申請件数自体も人口当たりで5倍の開きがある。

さらに判定医が書類だけを見て1人で審査するため、結果にもばらつきがある可能性が高い。厚生労働省も問題視しており、研究班で実態を調査。対策を検討している。

川崎市の場合は

特別児童扶養手当とは、精神、知的または身体障害等(内部障害を含む。)で、政令に定める程度以上の障害(別表参照)の状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童の父母または養育者に対して手当を支給するものです。

※別表に該当する程度の障害があり、障害の原因となった傷病がなおった状態または症状が固定した状態がある児童が対象になります。

とホームページに記載されていて、別表に該当するとは視力や四肢の機能、体幹の機能、精神の障害等となっていて、「該当するかどうかは、提出された診断書などから、総合的に判断されます。」と記載されています。→川崎市のホームページ「特別児童扶養手当」

対策を検討

記事にも指摘があるように、「結果にもばらつきがある可能性が高い」のは川崎市も同様です。川崎市では申請を却下されたケースが、他の自治体では認定されているかもしれないのです。

「厚生労働省も問題視しており、研究班で実態を調査。対策を検討している。」とのことですが、検討内容の過程を見えるようにしてもらう事を、川崎市にも他の自治体とどの位の格差があり、審査方法や制度の周知などに問題がないかを検証してもらうよう、声をあげていく必要があると思います。

都道府県と政令市の特別児童扶養手当の対象児童数と申請件数
図:共同通信のネットニュースより

◆通学サポート

▮通学サポート<244号より>

◆通学サポート

川崎市で通学サポートが始まったのは、2006年です。その当時、通学サポートは他の自治体にはなく画期的でした。施行から15年、今回初めて報酬改定がありましたが、これまでは、介護料は1時間1000円。ボランティアでないとできません。事業者が増えないのも当然でした。

 

一方の利用者さんにとっての使い勝手はどうでしょうか。15年間ほぼ変わらずです。当初から家族が就労している場合の負担率50%の設定や、支援校からわくわくへの送りが認められないなど、合理的な説明がないまま、「なんとなく、使えない」で終わっていたと思います。

 

そこで、Y市を調べてみたところ、28ページもあるわかりやすいガイドブックができていました。(横浜市のホームページより)

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/fukushi/service/houmon-guide.files/0008_20201002.pdf

 

●図を参考に、いくつか川崎との違いを挙げてみると

〇放課後デイや放課後支援の場への送り、バスポイントもOK

〇利用者負担は1割で、他の障害福祉サービス等と合わせた負担上限額に。

 

【4つのサービス類型に分類】

 

●個別支援型:利用者一人に対してヘルパーひとりで支援を行います。

 

●グループ支援型:複数の障害者に対する同時支援です。(同一の出発地から同一の目的地へ移動する場合)※ヘルパー一人に対して利用者は最大4人まで

●乗降介助型 ヘルパーが運転する車で、通学通所先に移送を行った場合の乗車と降車介助を行う支援

 

●自立通学通所支援型:希望する人に、一定期間、集中的な働きかけによって自力での通学・通所を習慣付けるための支援

 

これ以外に、NPO法人による通学通所の福祉有償運送実施校が3校あります。登下校において、乗車人数・バスストップ場所などに課題(大型バスの運行ができないなど)があるため、入札により、通学移動支援をNPO法人に業務委託して運行。

 

看護師が乗車し車内で医療的ケアが可能になっている学校もあります。

横浜市のガイドブックより【通学通所支援の対象範囲】
横浜市のガイドブックより【通学通所支援の対象範囲】

◆成人になると

◆成人になると

 

▮成人になると<242号より>

 

来年の4月から民法上の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。成人に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。一方で、飲酒や喫煙、競馬・競輪などはこれまでと同様、20歳にならないとできません。なんだかややこしいですね。

 

障害者の場合18歳になると、サービスを受けるための基の法律が児童福祉法から総合支援法へと切り替わります。また所得判断の基準も変わります。

 

※なお、18歳以上の障害児施設入所又は放課後デイサービスの利用者については障害者総合支援法に基づくサービスが提供されますが、引き続き、入所支援又は放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認める時は、満20歳に達するまで利用することができます。

 

種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く)  障害のある方とその配偶者
 障害児(施設に入所する18、19歳を含む)  保護者の属する住民基本台帳での世帯

となりますので、多くのご家庭の場合、利用者負担額が大きく変わってくると思います。


障害者手帳 身体・知的(療育手帳)・精神の更新

 

人によってはお持ちの障害者手帳を更新する必要があります。ご自身の障害者手帳をご確認ください。

20歳になったら(なる前に)

障害者年金の手続き

(1)お住まいの区の区役所保険年金課国民年金係・支所区民センター保険年金係

(2)川崎年金事務所 044-233-0181 (川崎区・幸区にお住まいの方)

(3)高津年金事務所 044-888-0111 (上記以外にお住まいの方)

障害基礎年金の審査・認定・支給にかかる事務は日本年金機構が行います。

特別障害者手当の手続き  障害年金よりも受給要件はきびしいですが、お住いの区の高齢・障害課障害者支援係にお問合せください。

また、状況によっては世帯分離をしたり、生活保護を受給するということも考えられます。(世帯分離と生活保護の手続きは別のものです。世帯分離の要件もさまざまですので、各家庭やご本人の事情等をご確認ください。)

障害基礎年金の手続方法について知りたい<川崎市のホームページより>
特別障害者手当について知りたい<川崎市のホームページより>

生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

・扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。

・例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。

持ち家がある人でも申請できます。

・利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずはご相談ください。

・必要な書類が揃っていなくても申請は出来ます。福祉事務所とご相談ください。

いろいろと手続きが面倒で大変だと思いますが、お知り合いの方などに経験者がいらしたら、実際の手続きはどうだったかをお聞きしてみることをおすすめします。

いろいろと手続きが面倒で大変だと思いますが、お知り合いの方などに経験者がいらしたら、実際の手続きはどうだったかをお聞きしてみることをおすすめします。

生活保護を申請したい方へ<厚生労働省のホームページより>


◆住環境等整備に関する制度

◆住環境等整備に関する制度

 

▮住環境等整備に関する制度など<241号より>

 

みなさん自宅等で暮らしていて、住環境等で色々な不便が出てくると思います。

そうなると、段差解消をしたり、リフターをつけたり、シャワーキャリーを導入したりと、その人に応じたさまざまな器具や整備が必要になってくると思います。


大きく分けると

やさしい住まい推進事業(住宅整備改良、自立促進用具)

補装具・日常生活用具給付事業<川崎市のホームページにリンク>

という制度になるのですが。ここで壁となってくるのが、誰に聞けばいいいのか、どの制度が使えるのか、ということになるかと思います。

 

まずは担当ワーカーさん、または各リハビリテーションセンターに相談となります。各リハビリテーションセンターの方は、専門の知識をお持ちですので、その方にあったアドバイスをして、どのような器具があるかや、どのような改修方法があるか、どの制度が使えて補助がどのくらい出るか等々を教えてくれるはずです。

 

また、知り合いの方などで、似たような改修や機器購入をされた方がいれば、どのような手順だったかを聞いてみたり、知っている福祉用具の業者さんがいれば、事前に聞いてみることもお勧めします。たまにあることで、やさしい住まい推進事業は一回しか使えない。と思っている方がいらっしゃるのですが、やさしい住まい推進事業の要項に下記のように記載されています。

◆再申請できるんです!

   (再申請等)

第17条 本事業の申請(第9条第2項に定める用具の修理の申請は除く。)は、原則として1回限りとするが、次に掲げる特別な事情に該当する場合は、再申請をすることができる。

(1) 身体状況(障害程度)の変化

(2) 住宅状況の変化

(3) 介護状況の変化

2 用具の再交付の申請は、交付決定日から5年を経過し、かつ著しい破損のため補修用部品による修理が不可能と認められる場合は申請ができるものとする。

 ただし、業者が定める補修用部品の最低保存期間の間は行わないものとし、故意又は重過失により破損又は滅損した場合には、再交付は行わないものとする。

小難しく書いてありますが、要はその人にとって、新しく必要な状況と認められれば、支給されるということです。 一番はワーカーさん、リハビリセンターの方、業者さんに分かるように説明してもらいましょう。 最後になってやはり支給できませんと言われても困りますので。


◆相談支援

◆相談支援体制

 

▮相談支援体制の再編について<240号より>

 

相談支援についてはこれまでも、相談支援とはや計画相談とはなどについてお知らせしてきましたが、おそらくいまだに相談支援についてよくわからない、という方が大半だと思います。

そんな中で川崎市は相談支援の再編を行おうとしております。というかすでに確定済みの再編があるようです。(相談支援の再編として正式な公表が何もないので、なぜ確定なのか非常にわかりづらいところがありますが) 

このことについて先に行われた、第5次かわさきノーマライゼーション(案)の中に

相談支援体制の充実③今後の取組として

かわさきノーマライゼーションプラン(川崎市のホームページ)
第5次かわさきノーマライゼーションプラン【本編】

▶94ページ目

●障害福祉サービスの利用支援のあり方を見直し、各区地域みまもり支援センター・地区健康福祉ステーションや障害者相談支援センターが、障害福祉サービス利用以外のニーズも含め適宜・適切に対応できる体制を整備します。

●地域相談支援センターの地区担当制を導入し、相談窓口を明確化するとともに、自ら援助を求めることができない方へのアウトリーチや、地域とのネットワークづくり等を進めます。また、区ごとの人口や障害者数も考慮した上で、地域相談支援センターの体制強化に向けた検討を進めます。

●基幹相談支援センターの再編を検討するなど、広域的な調整や地域の相談支援体制の整備等を行います。

●各区地域みまもり支援センター・地区健康福祉ステーションを中心に、障害者相談支援センターや地域リハビリテーションセンターと連携しつつ、虐待対応や成年後見制度の利用支援等の専門的な相談支援も行います。

●相談支援専門員等が利用者の意思決定支援に配慮できるよう、必要な研修等を実施していきます。

と書かれていて、この中の地域支援相談センターの部分と基幹相談支援センターの再編については、すでに決定されているそうです。

10月から基幹相談支援センターは市内各区にあったものが、統合されて南部・中部・北部の3ケ所になることや、地域相談支援センターの地区担当制も決定のようで、すでに今までの相談支援センターの運営法人自体の変更が決まっている地区もあります。 まだ先だからと行政の方は思われているのかもしれませんが、私たち当事者にとっては今までの相談支援担当機関が変わるということは、とても大きなことです。このことについていまだに当事者や関係事業者に何の説明もない、ということがとても不思議です。

これまでの決定過程は、プロジェクトチームや施策推進協議会において検討されたそうなのですが、「相談支援ってなに」という方が多い中で、プロジェクトチームや施策推進協議会で検討して決めた。と言われてもわかりません。

川崎市には、相談支援とは誰の為にあるものか、に立ち返り、私たちにわかるよう丁寧に説明していただきたいです。


◆忘れない3.11

◆忘れない3.11


▮療育ねっとわーく川崎 地域活動支援センターGDPかわさきの活動
<239号より>

忘れない3.11 届けよう私たちの思い 参加の様子

地域活動支援センターGDPかわさきは活動のひとつとして、2015年より『ピアたちばなさん』主催による「忘れない3.11 届けよう私たちの思い」に参加しています。

忘れない3.11 届けよう私たちの思い(ピアたちばなさんのホームページより)

 

 

 

忘れない3.11 届けよう私たちの思い 参加の様子

最初の2年間は溝の口駅のペデストリアンデッキで震災の写真展や五篤丸水産【ごとくまる】東北・山田町の特産品の物販を行いました。

メンバーさんや療ね会員の障害当事者さんに物販の売り子さんを担当してもらい、初めての参加の時は品物が売れるか心配や戸惑いもありましたが、やってみるとなかなかの売れ行きでほっとしたりもしました。

忘れない3.11 届けよう私たちの思い 参加の様子

3年目からは場所が変わり、JR溝の口駅改札前の南北自由通路で行いました。

昨年は溝の口駅でのイベント自体は行われたのですが、コロナの影響で物販ができないということもあり、療ねのサポートセンターで、療ねの職員さん向けに物販を行いました。

今年も物販は行えませんでしたが、療育ねっとわーく川崎と山田町の繋がりの10年間を写真展示で行いました。

忘れない3.11 届けよう私たちの思い 参加の様子

イベントに参加をしだして思うことは、毎年「私も東北の出身で」とか「実際に当時ボランティアに行った」などいろいろな声かけをしてくださったり、お話しを聞かせてくださる方がいらっしゃって、遠いところで起きたことではないと実感することです。

今年で10年ですが、これからも他人ごとではないという思いと共に、自分の身にもおこることとして皆さんと一緒に考えていきたいと思います。